サウス・ケンジントン会 会則
1998年5月30日制定
2002年11月9日改定
第1条(名称)
本会は、サウス・ケンジントン会と称します。
第2条(会員)
本会の会員は、次の2種とする。
(1) 正会員 インペリアルカレッジに教員、研究員、学生等として滞在し、本会への申し込みを行って、承認された者
(2) 賛助会員 インペリアルカレッジ滞在が決定している者またはサウスケンジントン会の目的達成に寄与する事が期待される者で、本会への申込を行って、承認された者
第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦と交流、および会員とイペリアルカレッジとの交流を深めることを通じて会員の発展、向上を図ることを目的とし、活動の範囲は非営利的なものに限定します。
第4条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を行います。
(1) 総会の開催
(2) 親睦会の開催
(3) 会員名簿の整備
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(総会)
本会は、総会を年1回開催し、本会の重要事項を審議、決定します。総会は会長が招集します。総会の議案は出席した正会員の過半数の賛成で可決されたものとします。
第6条(役員)
本会に会長1名、副会長若干名、幹事若干名の役員を置きます。会長ならびに副会長は総会において出席した正会員の過半数の賛成を得て推挙されます。幹事は会長が委嘱します。
第7条(役員の任務)
本会の会長は、会務を統括し、本会を代表し、役員会および総会の議長となります。副会長は会長を補佐するとともに、会長の委任によって、もしくは会長に故障があった場合に会長の職務を代行します。幹事は本会の会務を処理します。
第8条(役員の任期)
本会の役員の任期は、選任された総会の日から3回先の総会開催日までとし、再任を妨げないこととします。
第9条(役員会)
本会の役員会は、本会の会務の遂行に関して会長が必要と認めたときに招集し、次の事項を評議決定します。
(1) 第4条に定められた事業
(2) 総会付議事項
(3) 会計報告
(4) 会員資格の承認
(5) その他必要な事項
第10条(会費)
本会の会員は、本会の運営費として会費を支払います。会費の額は定期総会において決定します。(注)
第11条(会計報告)
本会の会長は、定期総会毎に本会の会計報告を行い、承認を得なければならないこととします。
第12条(会則の変更)
本会の会則の変更は、定期総会において行います。
以 上
(注)1998年5月30日の総会において、SK会の現状における活動(会員名簿の作成、ICからの来訪者の歓迎会の主催等)で発生する最小限の費用については、会員一般に平等に負担していただくのではなく、これまで通りその都度受益者の方々に負担していただくという基本的な考えに立ち、会費について当面の間は0円とすることが決議されました。
改訂の履歴
2002年11月9日 2002年サウスケンジントン会総会で決議された賛助会員制度の導入に伴い、第2条、第5条および第6条を改訂